学部



 

概要

大学には、学部をおくことを常例とされている(学校教育法第53条前半)。また、大学には、夜間において授業を行う学部または通信による教育を行う学部をおくことができる(学校教育法第54条)。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織をおくことができる(学校教育法第53条後半)。

「夜間において授業を行う学部」とは夜間における授業をもっぱら行う学部であり、「通信による教育を行う学部」は通信による教育をもっぱら行う学部である。夜間における授業や通信による教育は、通常の(昼間に授業を行う)学部でも行うことができるが、専用の学部をおいて行うこともできる。

学部においては、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制により授業を行うことができる(大学設置基準第26条)。ただし、「通信による教育を行う学部」に関しては、昼夜開講制の制度の対象外である。

学部におかれる組織

学部の下には、さらに専攻分野を細かくした学科が設けられ、学科にも学生および教員が所属するのが一般的である(学科制)。しかし、学科の代わりに学生の履修上の区分に応じて組織される課程が設けられることがある(課程制)。制度上、課程には、学生のみが所属し、教員は所属しない。課程は、教員養成系の教育学部に多く見られる。

また、筑波大学や福島大学のように、学部の制度をとらず、学部以外の教育研究上の基本となる組織をおいている大学もある。

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2005年12月13日 23:06