義務教育

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日本の義務教育
現在の日本の教育については、日本国憲法の第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。


学齢
日本では、4月1日時点で満6歳の人から4月1日時点で満14歳である人が該当する。義務教育の対象年齢を(狭義の)学齢という。

これを具体化する法律(教育基本法及び学校教育法)により、その内容は、小学校(もしくは盲・聾・養護学校の小学部)における6年間の教育と中学校(もしくは盲・聾・養護学校の中学部、中等教育学校の前期課程)における3年間であると定められている。なお、義務教育は学年基準ではなくあくまで年齢基準であるため、4月1日時点で15歳以上の人は義務教育には該当しないとされる。このため、就学猶予や原級留置などの理由で、14歳の年度のうちに小中学校を卒業しなかった場合は、それ以後に通学することは義務教育の範囲とはされないといわれる(即、通学できなくなるわけではない)。


義務教育に関わる費用
日本国憲法26条2項の後段においては、義務教育は無償とすると定められている。無償とされるべき範囲に争いがあるが、判例(義務教育教科書費国庫負担請求訴訟事件 最大判昭和39年2月26日)によれば同条の無償とは授業料の無償を意味し、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではないとする。なお、私立学校などでは、授業料の徴収が学校教育法により認められており、この限りではない。

参考
教育基本法第4条第2項
国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
学校教育法第6条
学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校又は中等教育学校の前期課程における義務教育については、これを徴収することができない。
現在は、義務教育においては義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、学校で使用する教科書(教科用図書)について無償で給与されている。

なお、義務教育諸学校に在学している学齢超過者については、正式な意味での義務教育を受けているとはいえないため、義務教育無償の原則に当てはまらないとの考え方もある。ただし、多くの夜間中学校においては授業料を徴収していないものと思われ、また一般の中学校でも授業料は徴収していないケースが多いといわれる。

明治時代から昭和時代前期における義務教育
明治時代から昭和時代前期における義務教育の範囲は、実質的に初等教育(尋常小学校から後に学校種を国民学校に改組)のみであった。一時期、義務教育の8年間への延長が試みられたが、施行が延期され実施されなかった。

義務教育の段階に該当する学校
小学校
中学校
中等教育学校(前期課程)
盲学校(小学部・中学部)
聾学校(小学部・中学部)
養護学校(小学部・中学部)

課題
インターナショナル・スクール(国際学校)やナショナル・スクール(外国人学校、民族学校など)をはじめとする各種学校や無認可校に子女を通わせる保護者は、義務教育を履行していないと教育委員会から通告を受ける場合がある。しかし、これらの学校に通わせたいと思う保護者もいる。

学齢超過の義務教育未修了者は170万人いるといわれる。


諸国での義務教育期間
9年 - 日本、アメリカ合衆国、ドイツ
8年 - フランス、オランダ、イタリア
6年 - スペイン
4年 - ミャンマー(例外的に短い)

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